2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
独占的にこの業務を行わせる、試験業務を行わせるのであれば、試験機関としての適格性が更に今度は厳格に問われなければいけないということであればまだ分かるんです。しかし、そうなっていません。
独占的にこの業務を行わせる、試験業務を行わせるのであれば、試験機関としての適格性が更に今度は厳格に問われなければいけないということであればまだ分かるんです。しかし、そうなっていません。
また、もう一つ紹介すると、この二十七年度を見ますと、経済産業省の弁理士試験業務というもののコストも明らかになっておりまして、これだと、志願者一人当たりコスト、二万一千四十二円。多分、この手の試験というのは各省庁さまざまありますので、これも横に展開していただくといろいろなことが見えてくるだろうと思いますので、ぜひともお願いをしたいと思います。
受検料につきましては、現行制度においても、営利を目的として試験業務を行うものでないことを試験実施機関の要件としており、これを踏襲いたします。具体的には、試験の実施に必要な経費を勘案して各試験の実施団体において適切な額が設定されることとなります。 また、認定申請の手数料につきましては、実費を勘案して主務省令で定めることといたしております。
法律で試験科目等を規定するとともに、登録試験機関は、試験業務規程を定めまして、内閣総理大臣の認可を受けるということにするなど、複数の試験機関が試験を実施するということを前提にしつつも、その場合も一定の水準と公平性を確保する仕組みとしているところでございまして、そうした考え方の下で、先ほどの検討会で内容を深めていただいているということでございます。
また、新たな消費生活相談員資格試験の実施に当たりましても、地方における受験や講習の受講機会を十分に確保するなど、地方においても円滑に資格を取得できるようにすることが必要であると考えておりまして、登録試験機関が定める試験業務規程を定めるなどの内閣府令を定める際にもこの点も配慮しながら適切に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。
具体的には、御指摘のことができるような制度にいたしておりまして、登録試験機関制度におきましては、実施しなければならない試験科目、試験委員の要件等、試験内容に係る事項、それから二番目といたしましては、試験の実施に当たって試験機関が作成する試験業務規程は内閣総理大臣の認可を受けなければならないということ、それから三つ目に、試験業務が適切に実施されていないと認められる場合に行われる内閣総理大臣による改善命令等
新資格試験制度におきましては、改正法案の第十一条の十五の規定に基づきまして、登録試験機関となろうとする場合、試験業務規程をあらかじめ定め、内閣総理大臣の認可を受けることとしております。この試験業務規程におきまして、試験業務の実施方法等、内閣府令で定める事項を定めておかなければならないことと法律ではしているところでございます。
国環研から、ダイオキシン類のリスク評価に関する動物実験で株式会社新日本科学へ千五百七十五万円、それからダイオキシン類のマウスを用いた生殖試験業務で三菱化学へ二千八百九十万円、それからダイオキシン類暴露マウスの血液中ダイオキシン類の分析業務、これで株式会社環境研究センターへ千三百万円。合わせると五千七百万円ぐらいになりますか。
○政府参考人(外口崇君) 特別用途食品等の収去試験業務につきましては、健康増進法に基づきまして国の権限を行使して行う行政行為に付随した業務であります。その結果に基づき行政指導又は勧告、命令、許可の取消しといった不利益処分が行われる場合がありますことから、中立性、公平性及び確実性がより強く求められております。
次に、収去食品の試験業務の見直しということが指摘をされております。 この収去食品の試験業務については、現在ではこの国立健康・栄養研究所しか認められておらないわけでございます。
これまで、JIS制度と余りかかわりがないと思っておられた民間企業におきましても、認証、試験業務への参入というものをお考えいただける機会がふえていくのではないかと思っております。また、そういう参入の結果、マーケットの競争が起こりまして、ユーザー、こういうマーク制度をどう使うか、試験制度をどう使うかという事業者の方々にとっても選択肢が広がるという意味で、利便性が高くなると思ってございます。
また、昨年五月、食品衛生法の改正によりまして、輸入食品の監視制度を一層強化したところでございまして、具体的には、平成十六年度から新たに実施する輸入食品監視指導計画に基づき、モニタリング検査を実施するとともに、検査命令の対象食品の政令指定を廃止し、検査命令をより機動的に実施することを可能にし、また、検疫所のみで実施していたモニタリング検査の試験業務の一部につきまして、登録検査機関への委託を可能にしたということで
これは確かに中間法人ですということですけれども、これまでの公益法人などに検査、検定、試験業務などにつきまして渡していて、これは指定機関なんですよね。これについては全部それをやめて、全部登録制にしよう、ですから、株式会社であっても何でも全部入ってこられる、そこで競争を促していこう、こういうふうな方向なんですよ。これは全国一なんですね。競争でも何もないわけですよ。 公平性はわかるんですね。
なお、我が国で相互承認協定に基づきまして適合性評価を実施する機関といたしましては、これらのほかに現在、通信機器の試験業務等を行っております外国の試験評価機関の日本の子会社等もございまして、こういった企業も候補になり得るというふうに認識をいたしております。
それから、二つ目のお尋ねなんですが、技能検定試験の業務委託につきましては、同一職種の試験業務を複数の民間機関に委託することは法律上可能であります。 しかしながら、今後、技能検定制度については、労働移動の際にも職業能力の指標として活用できる共通的な評価基準として整備を図ることが必要と考えています。
それで、監理技術者証自身は希望する人に一応交付するという建前になっておりますので、その場で自動的に渡すということはしておりませんけれども、試験業務とそれから別途のそういう交付事務というのは、一応中身が違うということで専任の機関で別々にやらせていただいているということでございます。
私自身、NTTの業務の中で試験業務ということで通話を聞くというような経験もしております。当然、通信の秘密を守るのが義務でございますからその中身を漏らすことはできませんけれども、そういう意味で通信の秘密は基本的に守られなければいけないということを長年先輩から体にたたき込まれて十三年間を過ごしてきた人間でございます。
○野呂田国務大臣 私も実は先生からの質問が出ましたので、可能な限り何か文書がないかということで督励してみたのですが、その段階で出てきたのは、例えば「関東軍勤務令改定ノ件」という、「昭和十三年陸満機密大日記」の中にとじられているものですが、その第七十五というのに「関東軍防疫部長は関東軍司令官に隷し防疫に関する調査、研究及び試験業務を掌り、且直接伝染病の予防及び撲滅並びに薬品製造等の諸作業に任ず。」
これと、それからこの試験業務についても主なところをやっていただくということになりますと、先ほど私が申し上げた中で、まさに自主的な、自分たちで規律を持ち、自分たちの規則によって自主的に動かしていくという面というものが非常に強くなってきたということから、この試験業務をお願いするというような積極的な意義づけが必要じゃないかという気がするわけなんです。
そして独占的に技術基準適合証明の試験業務を行っているということもあって、私は今回の法改正と無関係ではないんじゃないだろうか。やはり一つの方向としては、この制度においても指定較正機関制度を導入するというようなことの可能性というのは大いに検討すべきではないだろうか、そういうふうに思う次第であります。
この簡素化の問題につきましては、いろいろこれまでも検討いたしてきておりまして、まだ現在もその簡素化について検討はしておるところでございますけれども、この料金そのものにつきましては、実は、昨年の五月に引き下げを行ったばかりでございまして、その際は、測定試験設備の高性能化に伴いまして測定試験業務が効率化されます、そういったこと。
これは本来の通訳案内業ほどの数になりませんし試験も簡単でございますので、試験業務と認定業務を一体化した方が行政簡素化になるんじゃないか、試験をやった上に改めて免許を都道府県にやればかえって行政手続が煩雑になる、そういう判断のもとに一体的に指定認定機関にやらせることにしたわけでございます。
この財団法人、ただいま申し上げました財団法人機械電子検査検定協会とはどういうものかと申しますと一これは計量法に基づきますところの検定や電気用品取締法に基づく試験業務といった機械電子関係の試験検査を中心にいろいろ多くの業務を行っている公益法人でございまして、昭和三十二年に設立されております。